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2021年9月24日
小規模不動産特定共同事業の登録について
2021年9月15日付で、以下のとおり小規模不動産特定共同事業の登録が完了いたしました。
登録番号 金融庁長官・国土交通大臣(1)第12号
事業の種別 小規模第1号事業および小規模第2号事業
登録年月日 令和3年9月15日
登録有効期間 令和3年9月15日から令和8年9月14まで
小規模不動産特定共同事業とは、一定の規模を超えない不動産を資産とするファンドで、投資家からの出資により現物不動産を取得し、賃貸や売買等の利益を分配する事業です。
アメニティジョイハウスは創業より20年以上にわたり、賃貸アパートを中心とした、建築設計・施工・販売のほか、賃貸不動産経営やその管理など、不動産投資に係る様々なの事業展開し、2500戸以上の実績を上げてまいりました。
この度、小規模不動産特定共同事業の登録が完了したことにより、少額から不動産投資が行える「不動産小口化商品」の企画を進めております。
少額から新築一棟アパート投資ができ、アパート経営者としての手間はかからないのに、そのメリットが得られる「不動産小口化商品」を皆さまにご案内ができるよう、社員一同、より一層邁進してまいります。